【ご案内】事業再構築補助金 事業化状況報告の支援受付を開始しました

RiseWorks合同会社では、事業再構築補助金の事業化状況報告に関する支援受付を開始いたしました。


■ 事業化状況報告とは

事業再構築補助金を活用されたすべての補助事業者は、補助事業完了後に事業化状況報告を提出する義務があります。

  • 報告義務の根拠:交付規程第25条および第22条1項(10)
  • 報告期間:補助事業が完了した年度の翌年度から初回報告を行い、以降5年間継続して提出が必要です。

■ 報告内容

事業化状況報告では、以下の内容を報告する必要があります。

  1. 直近1年間の事業化および付加価値額の状況
  2. 補助事業により得た知的財産権(特許・実用新案など)の取得や譲渡、実施権設定の状況
  3. 補助事業によって収益が生じた場合の収益納付義務
    • 補助事業による収益が確認された場合、受領した補助金額を上限として収益納付が必要です(交付規程第27条1項)。

■ RiseWorks合同会社のサポート内容

  • 報告書作成サポート:必要なデータ収集から記載方法まで丁寧にサポート
  • 電子申請サポート:報告システムへの入力支援
  • 収益納付リスク対策:収益が発生した場合の対応方法をアドバイス

特に、事業化状況報告は内容が複雑で提出漏れも多いため、早めの準備が重要です。期限間際での申請では不備が生じやすいため、計画的な対応をおすすめします。


RiseWorks合同会社は、「中小企業の挑戦に、資金と戦略を。」という理念のもと、補助金申請からその後の事業化支援まで、経営者に寄り添う伴走型サポートを提供しています。

「報告書の作成方法が分からない」「収益納付の判断が難しい」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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